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賃貸トラブル弁護士【東京日本橋】

建物明渡し

建物明渡しの督促、任意交渉

督促によって、建物の明渡しを求める場合

また、賃料の支払に加えて、建物の明け渡しを希望する場合は、その督促状により賃貸借契約を解除することも合わせて記載しましょう。

その際に、契約書に書かれている解除の要件を確認しておく必要があります。多くの賃貸借契約書では、「●ヶ月以上の賃料を滞納したとき」に催告をすることなく解除ができる、といった定め方をしています。

一方、契約書の定め方によっては、賃料が滞納していても、解除できない場合がありますから、注意が必要です。