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賃貸トラブル弁護士【東京日本橋】

賃料の回収

賃料回収の訴訟

訴訟によって賃料の回収を求める方法について

建物の借主が、賃料を滞納し、督促を行ったにもかかわらず、任意に支払おうとしない場合、訴訟を提起して、未払い賃料の請求を行うことになります。

訴訟は、裁判所に訴状を提出することから始まります。

大まかに言うと、訴状には、①賃貸借契約の内容、②賃貸借契約により建物が引き渡されたこと、③未払い賃料の発生期間や合計額等を記載します。

また、督促をしたけれども、借主が任意で支払おうとしないといった経緯を記載してもよいでしょう。

さらに、訴状には、賃貸借契約書や督促状のコピーを証拠として添付する必要があります。

また、原告や被告が、株式会社のような法人の場合、法人登記簿も添付します。

法人登記簿は、その法人の本店所在地を管轄する法務局で取得できます(郵送での取得も可能です。)。

加えて、収入印紙や郵便切手を提出しなければなりません。収入印紙や郵便切手の金額がいくらになるかは、事前に裁判所に問い合わせることをお勧めします。