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賃貸トラブル弁護士【東京日本橋】

賃料の回収

賃料回収の督促、任意交渉

督促によって賃料の回収を求める方法

建物の借主が、賃料を滞納した場合、まずは、督促を行い、任意に支払うよう求めることが考えられます。この場合、口頭での督促だけでなく、後々の裁判に備えて、書面(督促状)を送っておく必要があります。

督促状には、督促状作成時の滞納している賃料及び共益費の額を記載する必要があります。

この際、更新料の滞納があれば、その旨も合わせて記載しておきましょう。

また、振込先口座等の振り込み方法も定めておきます。

さらに、賃料等の支払期限を定めます。一般的には、督促状が借主に到達してから、12週間以内に支払うよう求めることが多いです。

以上の記載ができたら、督促状を内容証明郵便で送りましょう。これは、後の裁判の際に証拠とするためです。

また、借主に督促状が到着したことと、その日付を証明するために、この内容証明郵便は、配達証明付きにしましょう。

上記方法による督促状の送付費用は、枚数にもよりますが、おおよそ20003000円程度です。